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特定商取引法で本名を出さない方法は?ビジネスネーム・屋号の表示ルール

2022年8月15日

特定商取引法の表記は必要。でも、「本名や自宅住所を、誰でも見られるWeb上に出したくない」と思っている方も多いのではないでしょうか。

 

特に、会社員をしながら副業をしている方や、ビジネスネーム・屋号で活動している方なら、「せっかく本名とは別の名前で活動しているのに、特商法ページでは本名を公開しないといけないの?」と気になると思います。

 

先に結論をお伝えすると、一定の条件を満たせば、氏名・住所・電話番号などをWebサイト上に常時表示せず、請求があった場合に開示する方法があります。

 

つまり、特定商取引法の対象になるからといって、必ず本名や自宅住所を誰でも見られる状態で公開し続けなければならないわけではありません。

 

ただし、ここで注意したいのが、「ビジネスネームや屋号を書けば、本名の代わりになる」わけではないということです。

 

私自身も「飛鳥宗佑」というビジネスネームで活動しています。以前はこの点を今より単純に考えていましたが、改めて現在のルールを確認し、占い屋ホシゾラの特定商取引法ページも見直しました。

 

この記事では、

  • 本名・住所・電話番号をWeb上に常時表示しない方法
  • ビジネスネームや屋号はどこまで使えるのか
  • 副業の場合も同じルールなのか
  • 表示を省略するために必要な条件
  • 実際の特定商取引法ページにはどう書けばいいのか

を、実際にビジネスネームで活動している立場から分かりやすく整理します。

 

「法律は守りたい。でも、本名や自宅住所を必要以上に公開したくない」という方は、まずこの記事で仕組みを確認してみてください。

 

原則、本名は必要。でも表示を省略できる場合があります

特定商取引法では、一定の条件を満たすことで、事業者の氏名・住所・電話番号などの表示を省略できる仕組みがあります。

 

そのため、

「副業なので本名をインターネット上に出したくない」
「自宅住所を誰でも見られる状態にはしたくない」

という場合でも、必ず本名や自宅住所をWebサイト上に常時公開しなければならないわけではありません。

 

ただし、ここには大切な条件があります。

 

個人事業者が特定商取引法上の氏名を表示する場合には、原則として戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号が必要です。

項目基本的な考え方
本名原則として表示対象
ビジネスネーム・屋号活動名として掲載できるが、本名の単純な代わりにはならない
住所原則として表示対象
電話番号原則として表示対象
氏名・住所・電話番号を常時公開したくない場合一定の条件を満たせば表示を省略できる場合がある

そのため、ビジネスネームや屋号を、本名の代わりとして書けばよいわけではありません。たとえば私の場合、「飛鳥宗佑」という名前で活動していますが、

飛鳥宗佑と書いてあるから、特定商取引法上も本名を表示したことになる

ということではありません。

 

消費者庁も、個人事業者について、通称・屋号・サイト名のみの表示では足りないと説明しています。

 

正確には、「ビジネスネームなら本名を載せなくていい」のではなく、一定の条件を満たせば、本名・住所・電話番号などの表示そのものを省略できる。

 

ここを最初に理解しておくと、この先が分かりやすくなります。

 

ここまでの内容を一度整理すると、ビジネスネームや屋号で活動する場合に押さえておきたいポイントは、次のようになります。

特定商取引法でビジネスネームや屋号を使う場合の本名・住所・電話番号の表示ルールを整理した表

ビジネスネーム・屋号で活動する場合の特定商取引法上の基本的な考え方

 

大切なのは、「ビジネスネームだから本名はいらない」と考えるのではなく、必要な事業者情報を用意したうえで、条件を満たす場合には表示を省略する、という考え方です。

 

ここからは、本名・住所・電話番号を省略できる条件をもう少し詳しく見ていきます。

 

本名・住所・電話番号の表示を省略できる条件とは?

単に、

本名と住所は非公開です。

と書けばよいわけではありません。

 

消費者庁では、消費者から請求があった場合に、広告表示事項を記載した書面または電子メール等を

「遅滞なく」提供することをあらかじめ表示し、実際に提供できる措置を講じている場合

には、氏名・住所・電話番号などの表示を省略できるとしています。

 

ここでいう「遅滞なく」とは、単に「そのうち回答すればいい」という意味ではありません。

 

申込みをするかどうか判断する前に、十分な時間的余裕をもって提供することが重要です。

 

つまり、

本名や住所は購入した人にだけ教えます。

ではなく、


申込みを検討している段階で、確認したい人が確認できる状態にしておく
必要があります。本名が不要になるわけではありません。


事業者情報はきちんと用意する。ただし、一定の条件を満たせばWeb上への常時表示を省略できる。
という仕組みです。

いざという時に本名や住所をすぐ開示できるよう、デスクで書類やチェックリストを整理して準備している男性のイラスト(「いざという時にすぐ開示できる準備」が必要です、というテキスト入り)

普段は個人情報を非公開にしていても、請求があった際に速やかに提示できる「事前の準備」が信頼を守る鍵となります。

 

「請求があれば遅滞なく開示」は、実際どう書けばいい?

では、実際の特定商取引法ページには何と書けばいいのでしょうか。

 

たとえば、次のような書き方が考えられます。

事業者情報について
特定商取引法に基づく事業者の氏名および住所については、ご請求があった場合、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって、電子メール等により遅滞なく開示いたします。開示をご希望の場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

電話番号についても常時表示を省略する場合は、

特定商取引法に基づく事業者の氏名・住所・電話番号については、ご請求があった場合、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって、電子メール等により遅滞なく開示いたします。

という形が考えられます。

 

大切なのは文章そのものより、実際に請求されたときに対応できることです。

 

以前の占い屋ホシゾラでも、

詳しい情報は求めに応じて提示します。

という簡単な表現を使っていました。

 

しかし今回改めて確認し、

  • 申込み前に確認できること
  • 実際に速やかに開示できること

が分かる表現に見直しました。

 

私自身も「飛鳥宗佑」というビジネスネームで活動していますが、現在は、

  • 「占い屋ホシゾラ」=屋号・サービス名
  • 「飛鳥宗佑」=活動名

として表示し、法律上必要となる事業者情報については別に開示できる体制を整えています。

 

「飛鳥宗佑」と書いてあるから本名の代わりになる、という考え方ではありません。

 

実際にビジネスネームで運営してきて、開示請求は一度もありません

私は2014年9月11日から「飛鳥宗佑」というビジネスネームでWebサイトを運営し、鑑定やビジネスネーム作成などのサービスを提供してきました。

 

その間、2026年9月現在まで、特定商取引法に基づく本名や住所などの開示を求められたことは一度もありません。

 

もちろん、「開示請求がない=必ず信用されている」とまで言い切ることはできません。

 

ただ、長くWebサイトを運営してきて感じるのは、購入を検討している方は特定商取引法のページだけを見て、その事業者を信用するかどうかを決めているわけではないということです。

 

どんな記事を書いているのか。どんな考えで仕事をしているのか。誰が運営しているのか。これまでどんな仕事をしてきたのか。

 

そうしたサイト全体の情報も含めて、「この人なら相談しても大丈夫そうだ」と判断していただいているのだと思います。

 

だからこそ、ビジネスネームで活動する場合も、法律上必要な情報をきちんと準備したうえで、その名前で信用を積み重ねていくことが大切だと私は考えています。

実際の掲載例を見る:占い屋ホシゾラ「特定商取引法に基づく表記」

 

副業でビジネスネームを使う場合も同じ?

副業だからといって、特定商取引法のルールそのものが別になるわけではありません。

 

会社員として働きながら、

「勤務先では本名」
「副業やSNSではビジネスネーム」

という活動の仕方をしていても、その販売・サービス提供方法が特定商取引法の対象となるのであれば必要な対応をする必要があります。

 

ただし、すべての副業で特定商取引法に基づく表記が必要になるわけでもありません。

 

大切なのは「副業か本業か」ではなく、どのような取引をしているのかです。

 

たとえばWebサイト等を通じて有料の商品やサービスの申込みを受ける場合には、通信販売として特定商取引法の対象になる可能性があります。

 

一方、単にSNSで情報発信しているだけ、といったケースまで同じとは限りません。

 

そのため、「副業を始めた=特商法ページが必ず必要」ではなく、「自分が行う販売やサービス提供が、特定商取引法の対象になるのか確認する」という順番で考えるのがよいです。

デスクで資料を確認し、副業における特定商取引法の表示義務について疑問が解けて安心している女性のイラスト(「副業=必ず特商法の表示ではありません」のテキスト入り)

すべての副業において、無条件に特定商取引法に基づく表記が必要になるわけではありません。まずはご自身の活動が要件に該当するかを確認しましょう。

 

ビジネスネームや屋号を特定商取引法の表記に載せてもいい?

ビジネスネームや屋号を、活動名・サービス名としてページに掲載すること自体はできます。

 

たとえば、

運営・サービス名:占い屋ホシゾラ
活動名:飛鳥宗佑

のように書けば、利用者にも「普段どの名前で活動しているのか」が分かります。

 

ただし、「載せてもいい」ことと、「本名の代わりになる」ことは別です。

 

個人事業者が法定表示として氏名を掲載する場合、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号が必要であり、通称や屋号だけでは足りません。

 

屋号も同じです。

「○○デザイン事務所」
「△△カウンセリング」
「占い屋ホシゾラ」

といった屋号は活動上・事業上の名称であり、それだけで個人事業者の本名表示を置き換えるものではありません。

 

私は、ビジネスネームは、法律上必要な情報を隠すための名前ではなく、仕事上どの名前で活動するかを決めるものだと考えています。

 

私自身、「飛鳥宗佑」というビジネスネームで長年仕事をしてきました。ビジネスネームだから信用されない、と感じたことはありません。大切なのは本名かビジネスネームかではなく、その名前でどんな仕事をし、どんな情報を発信し、どんな実績を積み重ねてきたかだと思っています。

  • 活動ではビジネスネームを使う
  • 法律上必要な事業者情報は別にきちんと整える

 

この二つは両立できます。

 

本名や自宅住所を公開したくないときに気をつけたいこと

副業や個人事業では、

「本名はできればネットに出したくない」
「自宅住所を誰でも見られる状態にはしたくない」

という悩みもあるでしょう。

 

ただし、“検索されにくくすること”と、“法律上適切な表示をすること”は別です。

 

以前は、

「本名を画像にして載せる」
「特商法ページをnoindexにする」

といった方法が語られることもありました。

 

しかし、特定商取引法で重要なのは検索エンジンに拾われるかどうかではなく、必要な事業者情報を消費者が適切に確認できることです。

 

本名や住所を常時公開したくないのであれば、小手先で隠すのではなく、法律上認められている表示省略の仕組みを利用する方が一番です。

 

自宅住所を載せたくない場合、バーチャルオフィスは使える?

一定の条件を満たせば、バーチャルオフィス等の住所・電話番号を利用できる場合もあります。

 

ただし、単に「住所だけ借りればいい」というわけではありません。

 

消費者庁は、バーチャルオフィス等を利用する場合でも、消費者から確実に連絡を取れる状態など一定の要件を満たす必要があると説明しています。

 

また、単なる私書箱は特定商取引法上の「住所」としては認められません。

 

結局のところ大切なのは、誰にでも本名や自宅住所を常時公開することではなく、必要な人が申込み前に確認できる状態を作っておくことです。

 

ここまでの内容を、「本名や自宅住所をできるだけWeb上に出したくない場合、何から確認すればよいのか」という流れで整理すると、次のようになります。

特定商取引法で本名や自宅住所を公開したくない場合の確認手順を示したフローチャート

本名や自宅住所を常時公開したくない場合に確認したい特定商取引法の流れ

いきなり「本名を載せる・載せない」を決めるのではなく、まず自分の販売方法が特定商取引法の対象になるのかを確認し、そのうえで表示を省略できる条件を確認する。この順番で考えると分かりやすいと思います。

 

特定商取引法に基づく表記は、どこまで書けばいい?

ここまで本名や住所を中心に見てきましたが、特定商取引法に基づく表記は、事業者名だけを書くページではありません。

 

通信販売では、主に次のような取引条件の表示が求められます。

  • 販売価格・サービスの料金
  • 販売価格以外に必要となる費用
  • 代金の支払時期・支払方法
  • 商品やサービスの提供時期
  • 申込み期間を定めている場合はその期間
  • キャンセル・返品・契約解除等に関する条件
  • 事業者の氏名または名称
  • 住所
  • 電話番号

 

要するに、お客様が申し込む前に、

「いくらなのか」
「いつ支払うのか」
「いつ提供されるのか」
「キャンセルや返金はどうなるのか」
「誰が提供しているのか」

を確認できるようにするためのものです。

 

料金は全部、特商法ページに並べる必要がある?

複数のサービスを扱っている場合、私は今回、特定商取引法ページをサイト全体の共通ページとして整理し直しました。

 

たとえば、

販売価格・役務の対価
各サービスページに税込価格を表示しています。

という形にし、実際の料金は各サービスページで申込み前に分かるようにする設計です。

 

大切なのは「特商法ページへ全部詰め込むこと」ではなく、利用者が必要な取引条件へ容易に到達でき、申込み前に確認できる状態を作ることです。

 

最終確認画面にもルールがあります

インターネット通販で契約の申込みが完了する「最終確認画面」に該当する場合には、販売価格・対価、支払時期・方法、提供時期など、法令上必要となる事項を確認できるようにする必要があります。

 

特商法ページに書いてあるから、申込み画面では何も表示しなくてよい、というものではありません。

 

つまり、サービスページ → 申込み画面 → 最終確認まで通して、何をどんな条件で申し込むのかが分かる状態にしておくことも大切です。

 

AIで特定商取引法に基づく表記を作る|そのまま使えるプロンプト

ここまで読んで、「仕組みは分かったけど、自分の場合は何を書けばいいの?」と思う方もいるでしょう。

 

今ならChatGPTなどのAIに自分の事業内容を伝えて、特定商取引法に基づく表記の下書きを作ってもらう方法もあります。

 

実際、占い屋ホシゾラの特定商取引法ページを今回見直した際も、私自身AIを使いながら、現在の事業内容と表示内容が合っているかを一つずつ確認しました。

 

ただし、

特商法ページ作って!

だけでは不十分です。

 

AIが分からない部分を勝手に補わないようにすること、公的情報を確認することまで指示しておくのがおすすめです。

 

コピペして使えるプロンプト

特定商取引法に基づく表記を作成してください。

私はこれから以下の事業・サービスを始めます。

【事業・サービス内容】
〇〇

【販売方法】
例:自分のWebサイトから申込みを受け付ける

【販売価格・サービス料金】
〇〇円(税込)

【販売価格以外に必要な費用】
〇〇

【支払方法】
例:銀行振込、クレジットカード

【支払時期】
〇〇

【商品・サービスの提供時期】
〇〇

【キャンセル・返品・返金条件】
〇〇

【事業形態】
例:個人事業主

【屋号・ビジネスネーム】
〇〇

【本名・住所・電話番号の公開について】
法令上認められるのであれば、Webサイト上での常時表示は省略し、請求があった場合に適切に開示する方法を希望します。

以下の条件を必ず守ってください。

  • 現在の日本の特定商取引法および消費者庁の最新の公的情報を確認する
  • 個人事業主に必要な表示事項が不足していないか確認する
  • 屋号やビジネスネームを本名の代わりにできると決めつけない
  • 氏名、住所、電話番号の表示を省略できる場合は、その条件も説明する
  • 私が入力していない情報を推測して勝手に作らない
  • 情報が不足している場合は、表記を作成する前に質問する
  • 各項目について、なぜ必要なのかも簡潔に説明する
  • 最後に、公開前に確認すべき項目をチェックリストとして示す

そのうえで、Webサイトへ掲載しやすい形で「特定商取引法に基づく表記」の下書きを作成してください。

 

AIは非常に便利ですが、「法令遵守で」と書けば必ず正しい回答になるわけではありません。法律が変わっていたり、AIが古い情報を参照したり、解釈を誤ったりする可能性があります。作成後は必ず消費者庁などの公的情報と照らし合わせ、判断が難しいところは弁護士などの専門家へ確認してください。

 

特定商取引法とビジネスネームに関するよくある質問

質問をクリックすると回答が開きます。

ビジネスネームだけを特定商取引法の事業者名にしてもいいですか?

活動名として掲載することはできますが、個人事業者が法定表示として氏名を記載する場合、通称や屋号だけでは本名の代わりになりません。ただし、一定の条件を満たせば、氏名等の常時表示を省略できる場合があります。

副業でも特定商取引法に基づく表記は必要ですか?

副業か本業かだけで決まるものではありません。どのような販売・サービス提供をしているかによって判断されます。自分の取引が通信販売等に該当するかを確認しましょう。

本名や自宅住所をWebサイトへ載せたくありません。省略できますか?

一定の条件を満たせば、氏名・住所・電話番号などの常時表示を省略できます。その場合は、請求があれば必要事項を遅滞なく提供する旨を表示し、実際に申込みの意思決定前に十分な時間的余裕をもって提供できる体制が必要です。

電話番号も非公開にできますか?

氏名や住所と同様、所定の条件を満たせば表示を省略できる場合があります。ただし、請求された際に適切に提供できるようにしておく必要があります。

自宅住所の代わりにバーチャルオフィスを使えますか?

一定の要件を満たすバーチャルオフィス等であれば、利用できる場合があります。一方、単に郵便を受け取るだけの私書箱を表示しても、法律上求められる住所表示にはなりません。

ChatGPTなどのAIが作った特商法ページを、そのまま掲載しても大丈夫ですか?

AIは下書きを作る道具として便利ですが、そのまま正しいと考えるのはおすすめしません。法律や行政の解釈は変更される可能性がありますし、AIが誤った情報を出すこともあります。消費者庁などの最新の公的情報と照合したうえで使用してください。

 

まとめ|ビジネスネームを使いながら、法律に沿って本名の常時表示を省略する方法はあります

ビジネスネームや屋号で活動していると、

「特定商取引法に本名を書くのは嫌だな」
「副業なのに、自宅住所までネットに出したくない」

と感じることもあると思います。

 

結論として、個人事業者が氏名を表示する場合、ビジネスネームや屋号だけを本名の代わりにすることはできません。

 

しかし、一定の条件を満たせば、氏名・住所・電話番号などをWebサイト上へ常時表示せず、請求があった場合に開示する方法があります。

 

大切なのは、「ビジネスネームだから本名はいらない」ではなく、「必要な事業者情報はきちんと用意し、法律上認められた方法で常時表示を省略する」ということです。

 

私自身も「飛鳥宗佑」というビジネスネームで活動していますが、今回あらためて現在のルールを確認し、占い屋ホシゾラの特定商取引法ページも事業内容に合わせて見直しました。

 

そして「自分の場合は何を書けばいいの?」と迷ったら、この記事で紹介したプロンプトを使ってAIに下書きを作らせるのも一つの方法です。

 

ただし最後は、必ず公的な情報と照らし合わせる。

 

ビジネスネームを使って活動することと、法律をきちんと守ることは両立できます。

 

本名とは別に、仕事で使う名前を考えている方へ

副業や個人事業を始めるにあたって、「本名ではなく、仕事では別の名前を使いたい」と考えている方もいると思います。

 

占い屋ホシゾラでは、仕事内容やこれからの活動、ご本人の希望などを伺いながら、実際に仕事で使っていくためのビジネスネームを一緒に考えています。

 

名前を作って終わりではなく、名刺・SNS・プロフィールなどで実際に使っていくところまでを見据えて作成します。

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参考・出典

この記事は、2026年9月時点で公開されている消費者庁「特定商取引法ガイド」を中心に確認して作成しています。


※法令や行政の解釈は変更される可能性があります。実際に事業を行う際は、必ず最新の公的情報をご確認ください。判断が難しい場合には、弁護士などの専門家へご相談ください。


この記事を書いた人:飛鳥宗佑(あすかそうすけ)

姓名鑑定士 飛鳥宗佑

占い屋ホシゾラ代表/姓名鑑定士

姓名判断・四柱推命を学び、これまで400件以上のビジネスネーム・芸名・屋号などの命名・改名に携わる。名前を画数だけで判断するのではなく、音・文字・生年月日との関係、そしてその名前を持つ人自身まで見ながら読み解くことを大切にしている。

自身もビジネスネーム「飛鳥宗佑」をつくり、命名した方々の変化を見てきた経験から、名前には人を良い方向へ後押しする力があると考える一方、「一つの画数だけで人生や名前を決めつけない」ことを信条としている。

人を見て、名前を読む。

姓名鑑定・ビジネスネーム・屋号・社名の命名のほか、四柱推命、お水取りなどを通して、一人ひとりの人生と名前に向き合っている。飛鳥宗佑の詳しいプロフィール

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